18/05/16 01:47:40.95 6h5RJ+vs0.net
懲戒請求に対する日弁連の正式見解
>「懲戒の事由があると思料するとき」とはいかなる場合かという点については,
>懲戒請求が何人にも認められていることの趣旨及び懲戒請求は懲戒審査手続 の端緒にすぎないこと,
>並びに,綱紀委員会による調査が前置されていること(後記)
>及び綱紀委員会と懲戒委員会では職権により関係資料が収集されることに鑑み ると,
>懲戒請求者においては,懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠なく懲戒請求をすることは許されないとしても,
>一般の懲戒請求者に対し て上記の相当な根拠につき高度の調査,検討を求めるようなことは,
>懲戒請求を萎縮させるものであり,懲戒請求が広く一般の人に認められていることを基盤とする
>弁護士懲戒制度の目的に合致しないものとする
日弁連が根拠が示せなくて曖昧でも、一般にする権利がある事が大事だと認めている
これをキンバラが脅して示談金取ったのであれば
これこそ不当な行為でありこっちこそ懲戒請求事案に該当する