18/05/15 18:53:13.07 kqvTZC3S0.net
>>521
実際はひとりあたり精神的損害として50万円
それに訴訟が長引けば拘束期間の逸失利益が加わり
ひとりあたり計60万円、ってところじゃないかな
■懲戒請求の精神的損害として50万円が認められた事例
(東京地判平成23年10月20日ウェストロー)
これによれば,原告は,違法な本件懲戒申立てにより,
上記のとおり弁護士の業務を妨害され,
名誉・信用を毀損されたものということができるが,
他方で,被告による前記不法行為の態様は弁護士会に対する懲戒申立てであり,
ビラの配布や街宣活動等とは異なり,不特定多数人に向けられたものではないこと,
原告が,本件懲戒申立てが原因で,事件を受任することができなかったり,受任していた事件の代理人を辞任したりしたという事実を認めるに足りる証拠はないこと,
原告は平成21年12月に弁護士登録をした経験年数2年未満の弁護士であることなど
本件に表れた一切の事情を総合考慮すると,慰謝料の額は50万円と認めるのが相当である。
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