18/05/15 11:39:07.36 Uju6uHd40.net
>>262
高島弁護士が言ってる、不当懲戒ではあるが違法懲戒ではないっていうのは、単に懲戒事由の記載そのものがそれだけで名誉棄損等の違法性があるものではないというだけのこと。
違法懲戒ではないが不当懲戒として、損害賠償を負わされることになった件はそれこそ山のようにあるので高島弁護士の話を額面通りに受け取って「ひょっとしたら勝てるかも…」と思うのは危険。
というか、高島弁護士もなまじ余命キッズに期待をもたせるようなことをいうのはまずい。それこそ依頼を受けて訴訟で負けた時に懲戒請求されて、処分を受けてしまう可能性も十分ある。