18/05/15 11:29:28.92 4Bq0A4A40.net
>>210
類似ケースは判例ないし、余命とか言う人の発言を丹念に追うとかなり問題のあるものは
出てきそうだね
それで立件まで行けるかどうかはまた別だけど
橋下事件は何しろ前提が全く違うので、直接使える関係にないんだよね
橋下弁護士本人は書式を用意したわけでもなく、テレビ番組において、誰でも懲戒請求が
できるという前提をもとにどんどん出していいんだ、という形で信条を表明しただけなので、
関係は乏しい
ただ正直に言えば、橋下弁護士は最高裁でも上告棄却されるだろうと思ってたので、新判断
として19年判決の前提にどう影響するかは非常に予測が難しい