18/05/15 04:24:08.93 xT3GwQrx0.net
>>785
代理行為にかかわる民法上の意思表示の規定上は、
たしかに追認により、「最初から有効」だったものだとみなされる。
これは、当該無権代理行為を前提にその後の取引関係が連なっていることから、
混乱を避けるために遡及的有効性を与えるという趣旨。
しかし、文書偽造罪の保護法益は「文書に対する公共の信用」であり、
被氏名冒用者の個人的権利にとどまらない。
よって、今回の行為(偽造および行使)により保護法益が侵害されたという結果は、
既に発生しており、既遂が覆ることはない。