18/05/15 03:56:22.93 8f0fKKkY0.net
高島章先生(新潟水俣病第三次訴訟弁護団長)所感
今回の件については、率直に申し上げると、余命某という人の扇動に乗り、懲戒請求をした人たち(ネトウヨといわれています)が悪いと考えております。これは率直に申し上げておきます。
そのうえで、私のスタンスを申し上げると「悪いことをした人にも弁護士に相談・事件依頼をする権利がある」という極めて当たり前のものです。
今回の大量懲戒の件、「不当懲戒」であるとは考えますが、「違法懲戒」とまで言えるかどうかは、議論の余地があります。
「違法懲戒の典型」は「○○弁護士は聖人君子然としているが、買春の常習者である」とか「飲酒運転の常習者である」「お客の金を横領している」「お客に偽証を教唆した嘘つき弁護士」といったものです。
しかし今回の大量懲戒事件は、それとは様相を異にする面があります。例示した各事例は懲戒請求された弁護士にとって(それが真実であれば)大変に不名誉なことでそのような事実は明らかに懲戒事由にあたる「非行」に該当します。
しかし、今回の「懲戒理由」はそのようなものではなく、「朝鮮学校に対する補助金に賛同した」云々といったもので、「仮にそれが真実であっても『非行』に該当しないこと」が明白なものです。弁護士はそのような事例を「主張自体失当」と呼んでおります。
「主張自体失当」の懲戒請求は「不当懲戒」ではありますが「不法行為 損害賠償」を構成する「違法懲戒」と言えるかどうかは、議論の余地があります。
例えば、「民事訴訟を提起したが請求が棄却された」という事例は世の中にいくらでもあります。それは、結論だけを見れば「不当提訴」ではありますが「違法提訴」とは言えません。それと同じことです。
また、本件は弁護士懲戒制度に関してある程度の本質的議論をする必要があると思います。
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