18/05/14 23:47:50.98 ioQ/8BjD0.net
弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,
請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことにより
そのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の
趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する。
本文も読んできたが今回の件は懲戒請求制度の趣旨を逸脱してるし濫用だしで負け確じゃないか
虚偽の事由に基いて懲戒請求をなした場合には,虚偽告訴罪(刑法172条)に該当すると解されている。
とも補足されてるし