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- 暇つぶし2ch253:名無しさん@1周年
18/05/14 23:40:32.10 xYofcrWV0.net
>>202
平成19年の最高裁判決は不当懲戒請求事案の判断枠組みとして
その後の不当懲戒請求が問題になった裁判例で例外なく引用されてるよ
ちなみに弁護士が勝ったケースのほうが多い
弁護士が負けてるケースは結論的には間違った懲戒請求だったものの
一応事実調査をしていて懲戒相当と考えてもやむを得ないような事案


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