暇つぶし2chat NEWSPLUS - 暇つぶし2ch253:名無しさん@1周年 18/05/14 23:40:32.10 xYofcrWV0.net>>202 平成19年の最高裁判決は不当懲戒請求事案の判断枠組みとして その後の不当懲戒請求が問題になった裁判例で例外なく引用されてるよ ちなみに弁護士が勝ったケースのほうが多い 弁護士が負けてるケースは結論的には間違った懲戒請求だったものの 一応事実調査をしていて懲戒相当と考えてもやむを得ないような事案 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch