18/05/14 23:36:57.58 irwdjVIq0.net
>>149
これひょっとしてひょっとするとネトウヨ勝てるかもしれんなあ
URLリンク(www.courts.go.jp)
橋元事件最高裁 裁判官竹内行夫の補足意見
弁護士法58条1項は・・弁護士に対する懲戒については,その権限を自治団体である弁護士会・・に付与し国家機関の関与を排除していることとの関連で,
そのような自治的な制度の下において,懲戒権の適正な発動と公正な運用を確保するために,懲戒権発動の端緒となる申立てとして公益上重要な機能を有する懲戒請求を,
資格等を問わず広く一般の人に認めているものであると解される。
これは自治的な公共的制度である弁護士懲戒制度の根幹に関わることであり,安易に制限されるようなことがあってはならないことはいうまでもない。
日本弁護士連合会のインターネット上のホームページにおいても,「懲戒の請求は,事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき,その弁護士等の所属弁護士
会に請求します(同法58条)」と紹介されているところである。
・・「懲戒の事由があると思料するとき」とはいかなる場合かという点については,懲戒請求が何人にも認められていることの趣旨及び懲戒請求は懲戒審査手続
の端緒にすぎないこと,並びに,綱紀委員会による調査が前置されていること(後記)及び綱紀委員会と懲戒委員会では職権により関係資料が収集されることに鑑み
ると,懲戒請求者においては,懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠なく懲戒請求をすることは許されないとしても,一般の懲戒請求者に対し
て上記の相当な根拠につき高度の調査,検討を求めるようなことは,懲戒請求を萎縮させるものであり,懲戒請求が広く一般の人に認められていることを基盤とする
弁護士懲戒制度の目的に合致しないものと考える。