18/05/13 11:59:39.13 uYdMPPVY0.net
>>62
5番はもう崩れてる
東京の場合、弁護士会の一括処理じゃなく弁護士が1つ1つの懲戒請求書に反論書書かないといけない
橋下裁判で一括処理と書かれていたからそれを引用したと思うが、広島弁護士会は一括処理だっただけ
それに業務妨害だけを意識してるが、損害賠償は業務妨害だけじゃなく精神的損害も含まれている
過去の懲戒請求関連裁判では業務妨害は認められず精神的損害を認めている(最高150万円)
しかも今回は余命自身が業務を妨害する旨を宣言していた