18/05/12 16:48:41.48 bPq2bOJS0.net
>>796
守秘義務について、
弁護士法(以下「法」と略称)23条、弁護士職務基本規程(以下規程と略称)
23条は、弁護士または弁護士であった者が、
職務上知り得た秘密(職務を行う過程で知り得た依頼者の秘密(職務を行う過程で知り得た依頼者の秘密のみならず、
個別事件を依頼した者のほか、顧問先、組織内弁護士の雇用主などを含むと広く解釈されている)を法律の定めがある場合、または正当な理由がある場合以外には、
他に漏らしてはならないと規定している。
法23条は、秘密の対象者を「依頼者」に限定せず、広く「第三者」の秘密をも保護の対象としているほか、規程では「漏示」することのみならず「利用」することも規制の対象としている。
神原弁護士がバラしたらバラされた人は刑事告訴しましょう
親告罪で必ず刑法の裁きを受けます