暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch868:名無しさん@1周年
18/05/11 22:28:13.86 V5JQFC7Z0.net
>>724
その可能性はほぼない
言論思想系の懲戒事由において不法行為が成立するハードルは非常に高いどころか
判例さえない
1 本件発言の全体は,表現行為として,表現の自由の範ちゅうにある。表現の
自由は,憲法上の権利であり,かつ,民主主義社会の基盤をなす価値である。元
来,個々の刑事事件についての弁護人の弁護活動の当否に関しては,いかなる人が
いかように批判しようとも基本的に自由である。第1審被告の表現行為について
も,不法行為責任を生じさせて表現の自由を制限するようなことに対しては極力慎
重でなければならない。このような視点に立つと,名誉毀損としての違法性が否定
- 13 -
される場合である本件呼び掛け行為は,その発言の趣旨,態様,不適切性の程度
(不適切性の重大性)と人格的利益の侵害を受けたという第1審原告らの被侵害利
益の性質,侵害の程度(結果の重大性)との相関関係の下で,同人らに受忍限度を
超える損害が生じたといえるかどうか,言い換えれば,上記に述べた表現の自由と
いう憲法的価値を考慮してもなお金銭で償わなければならないほどの損害が生じた
といえるかどうかということによってその違法性の有無が決せられるというべきで
ある。
2(1) この見地からみるに,第1審被告は,重要な情報を直接に有しているわ
けではないにもかかわらず,本件弁護活動を論難したものである。そのことは,同
人が弁護士という専門家として,元来,刑事弁護活動がその性質上専門的で広範な
裁量が認められ,仮に重要な情報を有している場合でさえも当該刑事弁護活動が被
告人に有利に働くか不利に働くかの判定は,外部の第三者にとって困難である場合
が少なくないという性質を有するものであるということを理解するべき立場にあっ
たのに,たやすく論難したとみられるのであって,その意味においても軽率の感を
否めないが,なお意見論評の自由の範囲にとどまるものといえよう。
(2) 問題は呼び掛け行為の態様である。弁護士法上,「何人も」懲戒請求の申
出が認められる(弁護士法58条1項)。その趣旨は,弁護士にあっては,主権者
たる国民によりいわゆる「弁護士自治」が負託され,弁護士の懲戒権限が,弁護士
会に固有の自律的権能として与えられているところ,その権限の行使が適正になさ
れるためには,それについて国民の監視を受けて広く何人にも懲戒請求が認められ
ることが必要であるからということにある。言うまでもなく,弁護士自治ないしは
自律的懲戒制度の存立基盤をなすのは,主権者たる国民の信認であるから(「信な
- 14 -
くば立たず」である。),この面からも懲戒請求が認められる者の範囲は広くかつ
柔軟に解されるべきであって,厳格な調査,検討を求めて,一般国民による懲戒請
求の門戸を狭めるようなことがあってはならないし,また,弁護士会によっても,
懲戒事由がある場合について,懲戒請求が広く推奨されたりするところである。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch