18/05/11 22:22:58.14 ShCAuSkL0.net
やっぱ
懲戒理由として、「違法である朝鮮学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、
日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重、三重の確信的犯罪行為である」
などと書かれていたという。
↑
これに対して
↓
原告は「少なくとも朝鮮学校補助金要求に関連して違法行為をした事実はまったくない」
「存在しない事実について、あえて懲戒請求を申し立てていたことが明らかだ」としている。
はなんも成立してないだよなあwww
だから
不当な懲戒請求によって名誉を傷つけられたうえ、その反証のために労力を費やさざるをえず、精神的苦痛を受けたとして
ってのも、そもそもねえwwww
って話だなあ
この弁護士に対して、実際どういう内容で懲戒請求が大量になされたかは
わかんねえけど、1の内容からして
事実上または法律上の根拠を欠く場合において、請求者がそのことを知りながら、
または普通の注意を払えば知りえたのに、あえて懲戒請求していれば不法行為にあたる
これを満たしたうえで
不当な懲戒請求となり、さらにその反証のために労力を費やさざるをえず
だからねえwww
やって損はねえと思うけどなあwww