18/05/11 21:33:01.81 V5JQFC7Z0.net
余命用答弁書
答弁書
1、私以外の各個人の責任で出された懲戒事由である「朝鮮学校の憲法違反」は憲法をどう評価、言論するかという民主主義を構成する一員として最低限の
努力義務と責任であり、未だ最高裁にて憲法解釈判決が無い以上、被告が憲法違反だと認識するのは自由であり
裁判でも学校側が敗訴しており、その憲法違反である朝鮮学校を支持表明をした弁護士会の行動は憲法違反の片棒を
担ぐようなものであり「弁護士としての品位を失うべき非行」と認識しネット上で評論したものであり何ら不法行為は存在しない
原告の主張は失当である。
2、証拠で示された被告の動画は懲戒請求の事務処理方法を客観的に評価しただけであり
懲戒請求が大量に届いたとしてもそれは国民一人一人が保有している懲戒請求権の行使の結晶であり結果でしかなく
その事をもってして被告の不法行為が成立する根拠が無い
3、各個人が自由意志の元で判断し自己の責任において調査検討義務を果たし出された懲戒請求の権利は何人も止める権利は無く
被告も「懲戒請求者に対する主体的な判断を妨げた」�