18/05/11 19:17:28.40 yo3W1e630.net
>>1
私はそもそも、日本人拉致など北朝鮮の国家犯罪行為への関与が疑われる朝鮮学校に対して利益を供与する活動は、弁護士法第一条2項に定める「社会秩序の維持」努力義務に反する行為であると思料しています。
当該弁護士によるそのような活動は同法第五十六条が定める懲戒事由に該当すると思料したため、同法第五十八条に基づいてこれを請求しました。
これじゃダメか?
弁護士法
URLリンク(elaws.e-gov.go.jp)
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。