18/05/11 17:51:49.86 AE1J64ba0.net
>>84
論証もくそもねーだろ
お前こう書いてたんだから
187 :名無しさん@1周年[]:2018/05/11(金) 15:56:45.40 ID:WAQg9tEY0
私文書偽造罪の構成要件では、その対象となる「私文書」とは、
「権利、義務もしくは事実証明に関する文書もしくは図画」です。
「権利、義務に関する文書」とは
権利や義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせる目的の意思表示を内容とする文書のことをいい、借用証書や債権証書、銀行の作成した無記名定期預金証書、外国人登録原票などが典型例です。
「事実証明に関する文書」とは
実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書(大判大正9年12月24日)で、郵便局に対する転居届や書画の真筆性を記載した箱書、衆議院議員候補者の推薦状、私立大学の入学選抜試験答案などが判例上認められています。
懲戒請求書ってこれに含まれないと思うんですが、いかがでしょう?