18/05/11 18:40:08.93 HJxTY5nN0.net
>>623
あ、ミスった。
ということで訂正。
(答弁書)
そのまま使っていいよ!
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める
第2 請求の原因に対する認否・反論
1 当事者
被告は、余命三年時事日記の愛読者であり、我が国の行く末を憂う愛国烈士である。原告は、余命三年時事日記の本を出版する青林堂を討滅さんとする反日パヨクである。
2 不法行為について
(1)原告が被告に対し、懲戒請求書を送った事実は認める。
しかし、懲戒請求が違法であるとの評価は争う。以下、詳述する。
まず、原告が懲戒請求書に記載した被告のツイートは、先の朝鮮人学校の補助金支出に関する弁護士会の会長声明に対する抗議の意味として、同弁護士会所属の被告も責任があるとしてなされた懲戒請求者に対する挑発としてなされたものである。
被告のそのような挑発は、国民を守るべき弁護士であるにもかかわらず、敵国である北朝鮮に多大な支援をしている朝鮮学校を擁護しようとするものであり許されない。
被告の上記行動は外患誘致罪すらも成立する二重の革新的犯罪行為である。原告は東京地検特捜部にその旨の告発を行った。
そのような犯罪的行為を行った被告を懲戒請求するのは当然のことであり、事実上又は法律上懲戒事由があることは明白である。
(2)損害額について
原告が主張する損害額は否認する。
そもそも被告による懲戒請求は不法行為ではないのだから、損害は発生しない。
また、仮に発生するのだとしても、被告の懲戒請求は原告に対して同一の懲戒請求書をもって組織的に一括して行われたものであり、弁護士会はそれを一括して審理したものであるから、被告の責任は他の懲戒請求者の責任と按分されるべきものである。
具体的には、30万円であれば、960分の1の312円が相当である。
3 結語
以上のとおりであるから、原告の請求には理由がなく、速やかに棄却されるべきものである。
以上