18/05/11 18:34:52.60 HJxTY5nN0.net
>>367
おっしゃ俺も書いてみるぞ。
プロっぽくな。
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める
第2 請求の原因に対する認否・反論
1 当事者
原告は、余命三年時事日記の愛読者であり、我が国の行く末を憂う愛国烈士である。被告は、余命三年時事日記の本を出版する青林堂を討滅さんとする反日パヨクである。
2 不法行為について
(1)原告が被告に対し、懲戒請求書を送った事実は認める。
しかし、懲戒請求が違法であるとの評価は争う。以下、詳述する。
まず、原告が懲戒請求書に記載した被告のツイートは、先の朝鮮人学校の補助金支出に関する弁護士会の会長声明に対する抗議の意味として、同弁護士会所属の被告も責任があるとしてなされた懲戒請求者に対する挑発としてなされたものである。
被告のそのような挑発は、国民を守るべき弁護士であるにもかかわらず、敵国である北朝鮮に多大な支援をしている朝鮮学校を擁護しようとするものであり許されない。
被告の上記行動は外患誘致罪すらも成立する二重の革新的犯罪行為である。原告は東京地検特捜部にその旨の告発を行った。
そのような犯罪的行為を行った被告を懲戒請求するのは当然のことであり、事実上又は法律上懲戒事由があることは明白である。
(2)損害額について
原告が主張する損害額は否認する。
そもそも被告による懲戒請求は不法行為ではないのだから、損害は発生しない。
また、仮に発生するのだとしても、被告の懲戒請求は原告に対して同一の懲戒請求書をもって組織的に一括して行われたものであり、弁護士会はそれを一括して審理したものであるから、被告の責任は他の懲戒請求者の責任と按分されるべきものである。
具体的には、30万円であれば、960分の1の312円が相当である。
3 結語
以上のとおりであるから、原告の請求には理由がなく、速やかに棄却されるべきものである。
以上
> 1、被告は懲戒事由があると思慮し調査検討義務を満たした上で懲戒請求を出した。
> 誰でもどんな立場でも認められている懲戒請求の権利を行使しただけであり不法行為は行っていない
>
> 2、最高裁の懲戒請求裁判の判例を全て読み解き不法行為責任は成立しないと判断し調査検討義務を果たした
>
> 3、懲戒事由である「朝鮮学校の憲法違反」は憲法をどう評価、言論するかという民主主義を構成する一員として最低限の
> 努力義務と責任であり、未だ最高裁にて憲法解釈判決が無い以上、被告が憲法違反だと認識するのは自由であり
> 裁判でも学校側が敗訴しており、その憲法違反である朝鮮学校を支持表明をした弁護士会の行動は憲法違反の片棒を
> 担ぐようなものであり「弁護士としての品位を失うべき非行」と認識し懲戒請求を出したもので何ら不法行為は犯しておらず
> 原告の主張は失当である。
>
> 以上
>
>
> これでまず負ける事ないよ
> この書式をテンプレで使っていいよ
> 本人訴訟なら費用が掛からないぞ