18/05/11 18:14:31.93 gApGg1tW0.net
弁護士に対する懲戒請求が違法であるとして損害賠償が認められた事例(6件 最高150万円)
※橋下は表現についての争いで懲戒請求してないので今回とは違うと弁護士が解説 ↓
URLリンク(milight-partners-law.hatenablog.com)
余命に騙されたも通用しない
虚偽告発罪が成立するためには、申告者が申告事実の虚偽であることにつき確定的な認識を要せず、未必的な認識があれば足りるから、
「公務員某が賄賂を収受したそうだがはっきり分からない」との知人の話を聞き、その真偽を調査しないまま告発をしたときは、
本罪が成立する。(最判昭28年1月23日)
業務妨害が成立するかは実際弁護士先生の業務にどのような影響会ったか分からないので不明
上の例では名誉毀損は成立してるが業務妨害は成立していない
橋下裁判で業務妨害が成立してないのは、広島弁護士会が懲戒請求書を一括処理したから
東京は1つ1つ懲戒請求された弁護士が反論書を書かない決まりらしい
そうなると2200通の懲戒請求書をまず読み、それぞれ反論書書くために住所氏名入力して印刷して郵送
反論書に懲戒請求者が反論してきたらまた反論書を書かないといけない
それらの作業によってどれだけ本来業務に支障が出たかで算定されるんじゃないかな?
これまでの判例でも名誉毀損は確率高そう