18/05/11 17:19:43.00 ivlHuTE00.net
日弁連の説明を見てると客観的に根拠のない懲戒はしてはいけないなんて書いてない。
「品位を失うべき非行」があったとき懲戒請求できると書いてあるだけで、「品位を失うべき非行」の意味も書いてない。
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。
とあって、理由のないことが明らかなものは綱紀委員会の段階で振り落とされる。
これで、一般人に過失ありとして損害賠償請求認めるのか。