18/05/11 16:43:18.26 1uW8PeYs0.net
>>494
え、そこに疑問あるか?
考えてみようか
権利義務に関する書面は、典型的にはもちろん意思表示文書だけど、直接権利義務を変動させる
ものに限定されないよね?
意思表示文書でない届出書なんかも含まれるし、事実上権利・義務に変動を与える可能性を有す
る文書であればこれに該当する
懲戒請求書は懲戒を求めるという内容の書面で、これを提出すれば調査義務が弁護士会に生じるし、
弁護士会が懲戒をすべき義務や当該弁護士が懲戒を受けて弁護士資格を停止されたりする可能性が
ある文書だから、当然当たると思うんだけど