18/05/11 16:43:01.95 WAQg9tEY0.net
>>510
そして前段について。
さきほど懲戒請求書の性質とかいたのは、
たしかに懲戒請求書は、弁護士会に対して懲戒権行使を促すという性質を有するものですが、
これは、裁判所に対する求釈明と同様の性質を有しています。
いずれも、権限を有するのは弁護士会・裁判所であり、それに対する懲戒請求・求釈明はいずれも、権限発動を促すきっかけでしかないからです。
この場合、当該権限を実際に発動するかどうかは、権者の裁量にまかされているわけで、
とすると、懲戒請求・求釈明自体は、文書作成名義人の権利義務には何等関与していません。