18/05/11 15:56:46.87 oCYh+UBL0.net
>>146
請求自体は個別でしょ?
だから民事訴訟は個別でできる。
まとめて欲しければ、余命が全部自分の差し金だと言ったのでは足りなくて、各自が余命の指示に従って自分には特段の懲戒請求の理由はなかったが、余命の言う通りの行動をしたと証明しないといけない。
それができれば、余命他の連帯行為になるから頭割りができる。
でも、それができれば、そいつら全員業務妨害の主犯と共犯になるから刑事事件の犯人として逮捕され、罰金なりで前科者決定。
どっちが良い?