18/05/10 23:16:15.24 EFZz5aEo0.net
>>102
キャンバラ先生の主張って、「声明について違法性無い」(と本人が解釈してる)から
懲戒請求は虚偽に基づいた嫌がらせだという主張だよね。
一方請求出した側は「声明自身が違法性があると思うから、弁護士倫理に反してる」という主張だと思うのよ。
仕事をやったやってないは関係なく、後者が故意の嫌がらせをしたかどうかが焦点じゃないかな。
で、請求者は法解釈に専門的な見解ではないが倫理上誤ってるから出しただけで、
故意の嫌がらせじゃないよと突っぱね続けたらどう切り崩すのって話で。