18/05/10 22:23:00.55 jwHagVH00.net
>>585
その内容に線引きは無いの
最高裁でも示されたように
懲戒請求する者に特段の理由を設けてはならず高度な検討を要求することなく広く間口を設け
誰でもどんな立場でも懲戒事由があると思慮するときは懲戒請求を出すことが出来る
懲戒請求者に高いハードルは要求されておらず懲戒事由に明らかに当たらない場合は
綱紀委員会で審議無く終了できる権利によりその手間が担保されている
と判示されてる
過去に損害賠償が認められたのは悪質なケースに限られる