18/05/10 22:03:12.80 ep/Kg/iY0.net
89条を私学は公の支配下にあるという解釈をして私学助成を合憲にしてるわけだ
89条を根拠にして朝鮮学校への公金支出が違憲というならば日本のほとんどの私学への助成は違憲だ
俺はそう思ってるよ
でも今回の問題はちょっと違うんだ
あくまでも合憲という解釈のもと、朝鮮学校への助成を停止したこと
それも根拠が学校そのものではなくミサイル発射とか直接は関係ないことを理由として地方公共団体が停止にしたこと
これが良いのか悪いのか、裁判所は裁量の範囲内だから良しとした
このことにおかしいんじゃないかというのが弁護士会の見解
ただそれだけの話しで懲戒請求っておかしいだろ?