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- 暇つぶし2ch676:名無しさん@1周年
18/05/10 20:41:13.37 +P4SyeRc0.net
>>632
ネットができてる時点でPCやスマホがある
親と同居なら親が亡くなったときに相続分を差し押さえできる
まあ相続時に取り立て屋さんと争うことを考えたら
親兄弟が代わって支払うのが現実的だろうけど


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