18/05/10 19:53:24.56 JsUIaPIz0.net
>「存在しない事実で懲戒請求された」
もし存在しない事実なら弁護士が勝てそうだろうね
>「違法行為をした事実はまったくない」
ただ弁護士が懲戒を受けるかどうかは
違法行為をした事実があるかどうかじゃあないんだよね
実際懲戒処分情報データベースで見てみると
職員に対する嫌がらせや相手に対する誹謗中傷でも処分を受けているし
弁護士の「品位」という抽象的な内容で懲戒を受けることがある以上は
懲戒請求者が「存在する事実」を基にそれが弁護士の「品位」を貶めうる発言だと
考えれば事実上または法律上の根拠を欠く場合にあたらないので
懲戒請求が不法行為とはみなされないと思うよ