18/05/10 20:11:56.75 cOlGCXfp0.net
橋下事件の地裁判決の損害認定
これだと600件超の懲戒請求を受けた弁護士の損害は1人あたり200万と評価されてる
上記のとおり、本件番組は、全国19のテレビ局において放送され、本件放送後平成20年1月21日ころまでに申し立てられた懲戒請求の件数は、
原告足立に関するもの639件、原告井上に関するもの615件、原告今枝に関するもの632件、原告新川に関するもの615件であったことがそれぞれ認められる。
また、原告らが本件発言ア及びウないしオにより名誉を毀損されたことは上記1で認定したとおりであり、さらに、甲13の①ないし③及び15の①②⑤並びに弁論の全趣旨によれば、
原告らは上記懲戒請求に対応するために答弁書を作成しなければならないなど相応の事務負担を必要とし、かつ、それ以上に相当な精神的損害を被ったことが認められる
(もっとも、被告の呼びかけに応じてされたとみられる懲戒請求の多くが一定の書式を用いたものであり、その内容も同一であるか少なくとも大同小異であったことは甲2の①ないし⑩によって認められ、
また、多数の懲戒請求が行われたとはいえ、広島弁護士会綱紀委員会においてはある程度併合して処理されたことは甲20の①ないし⑩によって認められるところであり、
広島弁護士会がいずれの懲戒請求についても原告らを懲戒しないと決定したことも前認定のとおりであって、懲戒請求を受けたことによって
原告らが被った経済的負担について甲13の②(陳述書)において原告今枝が陳述するところはそのままでは採用しがたい)。
さらに、いずれも弁護士として相応の知識・経験を有すべき被告の行為によってもたらされたものであることにも照らすと、
これらの原告らの精神的ないし経済的損害を慰藉するには被告から原告ら各自に対し200万円の支払をもってするのが相当である。
被告はほかにもるる主張するが、いずれも全く失当であり理由がない。