18/05/10 17:45:27.33 NzpJ1HnZ0.net
>>453
最高裁判例はな、こう言ってるんだよ。
「同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負う」
URLリンク(www.courts.go.jp)
今回懲戒請求を出した奴は、「事実上および法律上裏付ける相当な根拠」について、ちゃんと調査したのか?
事実の存在を確認するために、人を雇ったり根拠を探したりしたのか?
法律上の裏付けを取るために、法律専門家に相談したのか?
それをしてないなら、「ちゃんと調べてから懲戒請求してないよね」で、裁判所の基準からするとギルティ案件。