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- 暇つぶし2ch54:N7月15日民集65巻5号2362頁の紹介は 省略していますが、この判例の存在が本件における損害賠償の否定に「直結」することはないと考えられます   ↓    ↓ http://milight-partners-law.hatenablog.com/entry/2018/05/03/161203#fn-7a9fb6c0 弁護士が直結しないと断言している お前が弁護士なら名前を名乗って直結するという理由書いて 弁護士だと名乗れないならド素人の妄想




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