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- 暇つぶし2ch195:名無しさん@1周年
18/05/10 11:30:41.00 jwHagVH00.net
懲戒請求者個人には直接関係ないと思われる橋下裁判の最高裁
しかし橋下が懲戒請求しなかったが、例えやったとしても過失は認められなかった可能性が高い
つまり懲戒自由の過失免除範囲がかなり広いことが証明された事例でもある
アホ馬鹿という懲戒事由じゃなければ過失を問われる可能性は低い
最高裁の補足意見、最後の2行に注目
>懲戒請求の方式について,弁護士法は,「その事由の説明を添えて」と定めてい
るだけであり,その他に格別の方式を要求していることはない。仮に,懲戒請求を
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実質的に制限するような手続や方式を要求するようなことがあれば,それは何人で
も懲戒請求ができるとしたことの趣旨に反することとなろう。
また,「懲戒の事由があると思料するとき」とはいかなる場合かという点につい
ては,懲戒請求が何人にも認められていることの趣旨及び懲戒請求は懲戒審査手続
の端緒にすぎないこと,並びに,綱紀委員会による調査が前置されていること(後
記)及び綱紀委員会と懲戒委員会では職権により関係資料が収集されることに鑑み
ると,懲戒請求者においては,懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相
当な根拠なく懲戒請求をすることは許されないとしても,一般の懲戒請求者に対し
て上記の相当な根拠につき高度の調査,検討を求めるようなことは,懲戒請求を萎
縮させるものであり,懲戒請求が広く一般の人に認められていることを基盤とする
弁護士懲戒制度の目的に合致しないものと考える。制度の趣旨からみて,このよう
に懲戒請求の「間口」を制約することには特に慎重でなければならず,特段の制約
が認められるべきではない。この点については,例えば本件のような刑事弁護に関
する問題であるからとの理由で例外が設けられるものではない。


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