18/05/12 08:26:16.07 IGQCUKau0.net
ようやるわw
1021:名無しさん@1周年
18/05/12 09:08:47.87 ZXffLTuC0.net
>>960
戦前にインド大麻は医薬品として使われていたが、麻薬扱いされていいたよ
1022:名無しさん@1周年
18/05/12 09:10:42.94 5fpEDXPk0.net
ガンジャでらりるれろ
1023:名無しさん@1周年
18/05/12 09:11:40.52 ZXffLTuC0.net
>>974
大麻取締法の生い立ちを考える・その3―大麻規制をめぐる温度差
URLリンク(33765910.at.webry.info)
○里見説明員の発言を抜粋
中略~もともと麻薬をとります大麻インド大麻というようなものは、
国際的に麻薬ときまつておりまして、これは取締りをしなければならない義務を持つております。
ただ日本にありました大麻がそれに該当するかしないかということが、これまでわからなかつたわけであります。
それがたまたま調査の結果、これが当然該当するということになつた関係で、
これは麻薬の原料、薬物として取締りを行わなければならない国際條件の関係もあり、
それを履行する義務を日本が負つております関係で、これは将来とも取締るべきものと考えられます。
これは当初日本におきましては、大麻は麻薬の原料植物であるということを考えておらなかつたのでありまするが、
連合軍が進駐以来日本の麻を調べましたところ、これが取締りの対象になるものである。
そういうような解釈のもとで、先方よりメモランダムが出まして、
これによつて大麻取締法を制定しまして取締ることになつたのであります。
こんな認識もあるよー
1024:名無しさん@1周年
18/05/12 09:12:56.77 zTayfYUA0.net
>>338 本当それ。なんでもないのに無理やり罪にしちゃってる。でも法律なんだから仕方ないよ。バレないするしかない。
1025:名無しさん@1周年
18/05/12 09:29:42.7
1026:4 ID:UEaBNdvN0.net
1027:名無しさん@1周年
18/05/12 09:31:54.15 7XZqAJ5/0.net
>>971
バカじゃないというなら
益々たちの悪い邪悪な教師じゃねえかw
1028:名無しさん@1周年
18/05/12 09:57:59.35 2wilmHpS0.net
氏名隠して報道統制やめろ
不正な日教組特権廃止
1029:名無しさん@1周年
18/05/12 10:01:56.95 7XZqAJ5/0.net
た…大麻は!!頭がよくなるし中毒性ないし海外の論文でも!!ほら!!!バカどもが理解せずに批判ばかり!!!!
あぁあああぁあああ!!!!
みたいなレスばっかwこええよww
1030:名無しさん@1周年
18/05/12 10:11:58.28 fFqvnZhV0.net
>>958
>>972
「麻薬」と「大麻」を混同している人も多いのではないか。
「麻薬」という言葉は、旧字体では「痲薬」と記し、「痲」の字は「しびれる」という意味を持つ。
一方で、「大麻」の「麻」は植物の「アサ」を指す。つまり「痲」と「麻」は同じ意味ではない。
1949年に、漢字が旧字体から新字体に移行され、「痲」と「麻」が同じ漢字になった結果、
このような混同が起きたのだ。
『麻薬』の語源は、第二アヘン条約(1925年)締結後の国内法を制定するときに、
『痲酔薬』からヒントを得た『Narcotic』の訳を『痲藥』と訳して制定された。
国連条約、および、国内法の『麻薬の定義』は科学的正当性がない。
『麻酔』と言う単語は、杉田成卿が嘉永3年に、ドイツの「エーテル麻酔」という本のオランダ語訳を、
さらに日本語に訳して「済生備考」という訳書を書いたとき、アネステージャを「麻酔」と翻訳した。
このときの麻は、古代中国の名医華佗の「麻沸散」の「麻」に由来する。
これは、古代中国の代表的な植物の大麻草は、動物と違って感覚がないことに起源をもち、
麻や木のように感覚がないことを意味する「麻木不仁」から名づけている。
「麻」はしびれるという意味、「酔」は薬によって意識が喪失した状態を表している。
この『痺れる』と言う字は本来、旧字体で「痲」と表記する。
大麻には、『痺れる』と言う薬理作用はない。
『麻薬』の語源は、第二アヘン条約(1925年)締結後の国内法を制定するときに、
『痲酔薬』からヒントを得た『Narcotic』の訳を痲藥とし、1930年にできたのが麻薬取締規則である。
『Narcotic』とは、英語で『麻酔薬』を意味する。
URLリンク(ejje.weblio.jp)
学術用語英和対訳集での「narcotic」の意味 麻酔性; 麻薬; 麻酔薬
narcoticとは
主な意味 麻(酔)薬、催眠剤
名詞可算名詞[しばしば複数形で] 麻(酔)薬; 催眠剤.
形容詞 1〈薬が〉麻酔性の; 催眠性の.
a narcotic drug 麻(酔)薬.
「narcotic」を含む例文一覧
例文 a narcotic drug 麻(酔)薬. - 研究社 新英和中辞典
形容詞 1麻酔性の,催眠性の 2((限定))麻薬の
1031:名無しさん@1周年
18/05/12 10:31:19.46 fFqvnZhV0.net
>>958
>>972
『日本の法律上』も、『薬学上』も、大麻は麻薬ではない。
国連による国際的統制がとられているが、麻薬の指定成分は各国で異なる。
また、麻薬とは本来、あへんやあへん様化合物を指す単語であり、
国連条約は単語を誤用している。
麻薬 - 薬学用語解説 - 日本薬学会
URLリンク(www.pharm.or.jp)
麻薬の定義
もともとはあへんやあへん様化合物から誘導され、精神と行動の著しい変化および依存性と
耐性の可能性を伴う強力な鎮痛作用をもつすべての薬物を指す。最近は、合成あるいは天然の
薬物で、メペリジンやフェンタニルとその誘導体など、あへんやあへん誘導体と作用が類似
しているものすべてをさす(ステッドマン医学大辞典より抜粋)。
法律上の麻薬とは、“麻薬及び向精神薬取締り法(平成2年に従来の麻薬取締法より改正)
”第2条により「別表1に掲げる物」として指定されたものをいう。
アヘンチンキ、モルヒネ塩酸塩、コデインリン酸塩、コカイン塩酸塩、フェンタニル、リゼルギン
酸ジエチルアミド(LSD)などがある。麻薬の規制については、国連による国際的統制が
とられているが、麻薬の指定成分は各国で異なる。
一方、覚せい剤、大麻、向精神薬は麻薬とは区別され、それぞれに法的規制が
定められている。なお、麻薬の原料となるけしやあへん(けしの抽出物:医薬品として
加工されたものを除く)は別途“あへん取締法”による規制を受ける。
1032:名無しさん@1周年
18/05/12 10:32:52.42 fFqvnZhV0.net
>>994 ソース
『日本の法律上』も、大麻は麻薬ではありません。
麻薬に指定されているのは、「麻薬取締法 別表1」に指定された物質だけ。
麻薬及び向精神薬取締法
URLリンク(elaws.e-gov.go.jp)
(用語の定義)
一 麻薬 別表に掲げる物をいう。
麻薬に指定されているのは、合成されたTHCだけ。
「麻薬取締法 付表1」では、ワザワザ「大麻を除く」と明記されている。
・法(法別表第一)及び政令(政令第一条)による麻薬類
URLリンク(www.epc.osaka-u.ac.jp)
表-1
75ー44
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)
(分解反応以外の化学反応(大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第一条 に
規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより
得られるものに限る。)及びその塩類
1033:名無しさん@1周年
18/05/12 10:38:06.05 /bhGTAQ60.net
>>994
麻薬に関する単一条約
条約の優位性
日本の法律上大麻は麻薬
糞未満の嘘つきが無駄な長文コピペ貼ってんじゃねえよw
1034:名無しさん@1周年
18/05/12 11:01:44.36 fFqvnZhV0.net
>>996
【麻薬に関する単一条約は、科学的正当性がない】
国連・WHOは、82年間も大麻の正式な審査をしていなかったと公式に認めて、
これまでの大麻規制レベルを正式に審査するための資料は不十分であるか、
または決定的ではないと公式発表をした。
それを受けてWHOは、大麻に関する『WHO:医薬品依存専門家委員会』を、
2018年6月4-8日に開催し、国連条約での大麻規制レベルを審議する。
大麻は、1935年の国際連盟健康委員会による審査から、専門家委員会に
よって科学的に一度も見直及び審査はされなかった。
現在のヘロイン同等と言う一番厳しい国連条約規制レベルは、1935年の僅かな
科学的知見により決定されている。
その非科学的な、規制レベルを、最新の科学、事実に基づいて見直そう、
と言うのが、現在の国連及びWHOの方針だ。(>>541 参照)
【国連・WHOは82年間も大麻の正式な審査をしていなかった】
Cannabis and cannabis resin - World Health Organization
URLリンク(www.who.int)
WHO:薬物依存専門委員会 第36回会議 ジュネーブ、2014年6月16~20日
Cannabis and cannabis resin has not been scientifically reviewed by the Expert Committee
since the review by the Health Committee of the League of Nations in 1935.
大麻および大麻樹脂は、1935年の国際連盟健康委員会による審査から、専門家委員会に
よって科学的に見直されませんでした。
Because of their inclusion in the 1925 Opium Convention, cannabis and cannabis resin were
included in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs. When the Schedules of
the Single Convention were drawn up,
the Expert Committee on Addiction‐Producing Drugs
stated that it “believed that the composition of the schedules [on the draft list for
the Single Convention] should be most carefully reviewed before they become an
established part of the new Convention”.
No reference can be found to a review of cannabis and/or its resin.
no specific reference to a review of cannabis or cannabis resin is made.
1925年のアヘン条約にそれらが含まれていたため、大麻と大麻樹脂は 単一条約付表Ⅰに含まれた。
付表の作成は新しい条約が確立される前に最も慎重に検討されるべきである。
しかし、大麻および樹脂に関する審査への言及は見つからなかった。
大麻および大麻樹脂の審査への特定の指示はされなかった。
1035:名無しさん@1周年
18/05/12 11:07:42.09 fFqvnZhV0.net
>>996
国連条約は、加盟国の国内法において、どの物質を麻薬指定するかは、
条文で定めていない。麻薬に相当する成分していは加盟国の判断に任されている。
例えば、下記のように、麻薬単一条約が規定する「麻薬」に該当しない物質、
例えば、LSD(リゼルギン酸ジエチルアミド),MDMA(メチレンジオキシメタンフェタミン)
などは、『麻薬及び向精神薬取締法 別表1』で麻薬と定義されている。
(3)向精神薬条約(「向精神薬に関する条約」)
URLリンク(www.mofa.go.jp)
麻薬単一条約が規定する「麻薬」に該当しない幻覚剤や覚醒剤,精神安定剤等を
規制(LSD,MDMA,メタンフェタミン等)。締結国は183か国(2015年3月現在)。
対して、『日本の法律上』も、大麻は麻薬ではありません。
麻薬に指定されているのは、「麻薬取締法 別表1」に指定された物質だけ。
麻薬及び向精神薬取締法
URLリンク(elaws.e-gov.go.jp)
(用語の定義)
一 麻薬 別表に掲げる物をいう。
麻薬に指定されているのは、合成されたTHCだけ。
「麻薬取締法 付表1」では、ワザワザ「大麻を除く」と明記されている。(>>995 参照)
1036:名無しさん@1周年
18/05/12 11:09:13.53 UEaBNdvN0.net
無害だろうが日本で合法になる事ないし吸いたきゃこっそり吸いなさい
1037:名無しさん@1周年
18/05/12 11:11:59.30 b7C4hsJN0.net
>>999
反対派の犯罪教唆w
1038:名無しさん@1周年
18/05/12 11:12:46.57 b7C4hsJN0.net
1000なら大麻解禁!
1039:1001
Over 1000 Thread.net
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