18/05/12 00:49:18.67 fFqvnZhV0.net
>>933
いや、現行法の『大麻の定義』とは、『成熟した茎、種子』を除く大麻草及びその製品を言う。
つまり、例えTHCがゼロ%であっても、『成熟した茎、種子』以外は違法に当たる。
そして、例えTHCがゼロ%であっても、花穂及び花穂から抽出された製品は違法に当たる。
【大麻取締法】(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第一条
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
第三条
大麻取扱者�