18/05/09 18:13:27.33 r2bJji0z0.net
>>149
はぁ、、、。
この判例が全ての根拠だと思うのは日本語が母国語ではないのか?
この判例で示している具体的な、、、はまずは会長声明だろ?
じゃん拳で決めた会長か?
選挙して選出した代表だろ?
だから、会長声明に同意体としてささきも見なされ、お仲間洗われたら公安監視団体や革命的共産主義者がゾロゾロ。
事実の積み重ねをしてみて、請求者が懲戒に該当するのでは?と思料したのだから、この判例は使えませんな。
判例の意味は妨害等を意図して乱用的に請求制度を利用する事を戒めているのであり、懲戒請求制度自体を否定しているのではない。
懲戒請求制度を否定したら弁護士自治も否定せねばならず、制度の運用に慎重にしなさい、という事。
朝鮮学校の案件を各地裁の判例みて、請求者が思料をした→この件でキナ臭く動き回っている弁護士→調べたら他にも→やはり請求しよう!
これだけでも揺るがぬ事実の積み重ねだな。