18/05/09 17:57:20.82 MfLmPSec0.net
橋下弁護士がテレビで懲戒請求を煽って不法行為に問われた事件の最高裁判決:
「本件懲戒請求は,本件書式にあらかじ記載されたほぼ同一の事実を懲戒事由とするもので,
広島弁護士会綱紀委員会による事案の調査一括して行われたというのであって,
第1審原告らも,これに一括して反論をすることが可能であったことや,
本件懲戒請求については,同弁護士会懲戒委員会における事案の審査は行われなかったことからすると,
本件懲戒請求がされたことにより,第1審原告らに反論準備等のたに一定の負担が生じたことは否定することができないとしても,
その弁護士業務に多大な支障が生じたとまでいうことはできない。」
「(4) これまで説示したところによれば,
・・・・本件呼び掛け行為により第1審原告らの被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいい難く,
これを不法行為法上違法であるということはできない。」