18/05/09 16:59:47.67 QtAsEKQw0.net
>>437
どうしても橋下の判例が該当するというなら、弁護士の意見をソースにして書いて
お前が弁護士なら自分の名前を名乗ってから理由かいて
橋下 → 懲戒請求していない(煽っただけの表現についての訴訟)
不法な懲戒請求に対する判決 (最判平成19年4月24日民集61巻3号1102頁)
URLリンク(milight-partners-law.hatenablog.com)
尚,紙幅等の関係上,橋下徹さんの関係で話題となった最判平成23年7月15日民集65巻5号2362頁の紹介は省略していますが、
この判例の存在が本件における損害賠償の否定に「直結」することはないと考えられます