18/05/09 16:28:56.09 iHXID3uB0.net
>>171
条文上は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知」したら脅迫だと書いてあります(刑法222条1項)。
また、本人のみならず、親族に害を加える旨を告知してもアウト。
しかも判例は、本人が畏怖していなくても、「害悪の通告」をしたら脅迫が成立すると言っています。
要するに、「言うこと聞かねえとぶっ殺すぞ」とか言ったら即アウトです。
弁護士ってのは問題解決のために許された職業であって、当事者以外とも交渉できる権限はない。