18/05/09 04:57:37.80 0JCUXsq10.net
そもそも法律用語でいう『錯誤』の問題もある
懲戒請求の正当な理由にあたらない事を知っていながら懲戒請求した場合と
懲戒請求の正当な理由にあたらない事を知らずに懲戒請求した場合は
責任の上でまったく違ってくる。
つまり、懲戒請求者が佐々木に訴えられたとしても
懲戒請求者が「私は佐々木弁護士の当該の行為が、懲戒請求をすべき正当な理由にあたると信じていた」と述べた場合
懲戒請求者が罰せられる正当な理由は存在しなくなる。
U ・ω・) ここんとこ、どうなの? これ大事よ。