18/05/09 07:58:20.69 +3SoRp6A0.net
>>360
>最高裁判例では『懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する』
とあるけど?
なんどもいうがポイントは「懲戒請求者の主体的判断を妨げたかどうか」今回は妨げてないのでセーフ
>公益性の低いツィッターで虚偽の内容を載せた人も逮捕されている人もいる
相対的な話。TVが一番公共性や影響力が高いが故に公序良俗に対する規制も一番厳しい
>刑事事件に限らず弁護士としての品位を落とすことはダメだと明記されてるよ
何を言いたいか分からないが橋下でも過失が認められなかったのに政治的理由なら尚更大丈夫
>それは推測の域でしかないよ
憶測ではなく事実。お前が知らないだけ