18/05/09 07:51:27.15 DeB9vjt10.net
>>325
最高裁判例では『懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する』
とあるけど?
>恐らくTVよりも公共性が低くさらに責任を問われない方向に傾く
公益性の低いツィッターで虚偽の内容を載せた人も逮捕されている人もいる
>どちらかというと懲戒事由としては橋下の方が問題が大きい
>刑事弁護は一切の制約を受けず
刑事事件に限らず弁護士としての品位を落とすことはダメだと明記されてるよ
>これは言うまでも無く審議無く一括処理で済ましている
というか日弁連が既にホームページにてそう述べている
それは推測の域でしかないよ
>これは言うまでも無く
貴方は余命さん本人かい?
文体が似てる気がする