18/05/09 07:28:17.68 +3SoRp6A0.net
>>314
>(1)橋下の行為が呼びかけ行為のみであること(余命は自分たちで一括にまとめ送付まで関わっている)
関係ない。最高裁判例を見るとポイントは懲戒請求者の「主体的な判断を妨げたかどうか」であり今回は妨げてないのでセーフ
>・娯楽性の高いテレビ番組での発言であったこと(ネットブログとYouTubeを媒体として宣伝していたがテレビのバラエティ番組と同種だと判断されるかどうか…)
恐らくTVよりも公共性が低くさらに責任を問われない方向に傾く
>・橋下の発言は被告人の否認の主張を維持することが被告人に不利益な弁護活動になるとして懲戒事由にあたると考えたものであること
(この内容が懲戒事由に該当するかは除いても、反日行為などと言う理論とは全く違う)
どちらかというと懲戒事由としては橋下の方が問題が大きい
刑事弁護は一切の制約を受けず自由が保障された上で行われる
弁護士自治も弁護士の自由と権利の保護が目的の一つであり
それでも尚橋下の過失が認められなかったわけだから懲戒事由の過失免除区域はかなり広いと思っていい
>・弁護士会の懲戒請求の処理が一括で終えたこと(現段階で今回の懲戒請求が一括で処理されたなどと言う話は弁護士会も原告も発言していない)
これは言うまでも無く審議無く一括処理で済ましている
というか日弁連が既にホームページにてそう述べている