18/05/09 07:19:06.36 DeB9vjt10.net
橋下事件と余命事件の相違点
(1)橋下の行為が呼びかけ行為のみであること(余命は自分たちで一括にまとめ送付まで関わっている)
・娯楽性の高いテレビ番組での発言であったこと(ネットブログとYouTubeを媒体として宣伝していたがテレビのバラエティ番組と同種だと判断されるかどうか…)
・橋下の発言は被告人の否認の主張を維持することが被告人に不利益な弁護活動になるとして懲戒事由にあたると考えたものであること
(この内容が懲戒事由に該当するかは除いても、反日行為などと言う理論とは全く違う)
・弁護士会の懲戒請求の処理が一括で終えたこと(現段階で今回の懲戒請求が一括で処理されたなどと言う話は弁護士会も原告も発言していない)