18/05/09 06:37:20.08 +3SoRp6A0.net
>>171
一番目はセーフかな
懲戒請求は個々の責任において自由に自発的に作成しその権利を行使して懲戒請求を出す
よってとりまとめを行っても弁護士会からすれば「まとめてくれてありがとう」ということでしかない
二番目は大量請求も一括処理で損害は無いと過去の最高裁にて判決済み
三番目は懲戒委員会と裁判の判決は別物
裁判になれば通常人が払うべき注意義務を満たしたかどうかで過失の有無が決まる
その線引きはそれなりの理由があれば過失は無いとされる可能性が高く
懲戒事由が馬鹿とかアホとかでなければセーフ