18/05/08 23:29:47.90 SXiKYsfv0.net
橋下裁判
本件懲戒請求については同弁護士懲戒委員会における事案の審査は行われなかったことからすると
本件懲戒請求がされたことにより
第一審原告らに反論準備等のために一定の負担が生じた事は否定することができないとしても
その弁護士業務に多大な支障が生じたとまでは言えない。
これまで説示したところによれば
第一審被告の本件呼びかけ行為は弁護士としての品位を失うべき非行にあたるとして弁護士会における自律的処理の対象として検討されるのは格別
無理だ勝てない。