18/05/09 01:03:25.15 LJOB/P5c0.net
>>517
> >>499
> 違うよ。
> 一見方で定める手続きに則って行った請求は形式的に適法ではあっても、それが不当な目的で乱用されたような場合には違法なものとして損害賠償責任を負うことになる。
> それは懲戒請求に限らず、法に則って提起した民事訴訟でも当てはまる(不当訴訟ってやつね)。
そこで、疑問なんだが、>>472のように、損害の総額が400万だ、として……
960名で頭割り、一人一万程度の賠償のために960人全員に一人ずつ訴訟を起こすこと自体も
「不当訴訟」
にならないか?
こういう裁判を裁判所が、「法の適切な執行」として許容するんだろうか……