18/05/09 00:48:07.71 8zpa6luh0.net
>>418
URLリンク(www.courts.go.jp)
> 民事調停は,民事に関する紛争を取り扱います。
> その例としては,金銭の貸借や物の売買をめぐる紛争,交通事故をめぐる紛争,借地借家をめぐる紛争,
> 農地の利用関係をめぐる紛争,公害や日照の阻害をめぐる紛争等があります。
> また,借金をされている方等がこのままでは支払を続けていくことが難しい場合に生活の再生等を図るた
> めに債権者と返済方法を話し合う手続として,特定調停があります。
> なお,離婚や相続など家庭内の紛争については,民事調停ではなく,家事調停で取り扱っています。
上の条件が当てはまるとは思えないし、調停を成立させる義務はないよ
相手が弁護士なのにこんなんでやり過ごせると思うのが不思議