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- 暇つぶし2ch36:名無しさん@1周年
18/05/08 19:10:13.92 j9i9WomK0.net
あらら、まだ懲りずに補足意見なんて貼ってるよw
補足意見ですら
>懲戒請求者においては,懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠なく懲戒請求をすることは許されない
と書いてるのに・・・
判例なら最高裁判例↓が既にあるので一度貼れば十分
最高裁判例 平成17(受)2126
URLリンク(kanz.jp)
URLリンク(www.courts.go.jp)
>同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,
>そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを
>知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に
>照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると
>解するのが相当である。


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