18/05/08 19:26:44.12 5Unx5dzb0.net
ネトウヨは諦めろ
弁護士に対する懲戒請求が違法であるとして損害賠償が認められた事例(6件 最高150万円)
※橋下は表現についての争いで懲戒請求してないので今回とは違うと弁護士が解説 ↓
URLリンク(milight-partners-law.hatenablog.com)
余命に騙されたも通用しない
虚偽告発罪が成立するためには、申告者が申告事実の虚偽であることにつき確定的な認識を要せず、未必的な認識があれば足りるから、
「公務員某が賄賂を収受したそうだがはっきり分からない」との知人の話を聞き、その真偽を調査しないまま告発をしたときは、
本罪が成立する。(最判昭28年1月23日)