18/05/08 16:28:28.76 7HpPmU9T0.net
>>524
刑法155条 公文書偽造等の罪
第155条
1. 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して
公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、
又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは
公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2. 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3. 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、
又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第3項にある「公務所もしくは公務員の作成すべき、文書または図画」が公文書の定義
第1項にある「公務所または公務員が、押印しまたは署名した、文書もしくは図画」が有印公文書の定義